欧州中央銀行が「デジタル ユーロ」を商標登録申請
欧州中央銀行(ECB)が、「デジタル ユーロ」という用語の商標登録を申請したことが明らかになった。
EUIPO(欧州連合知的財産庁)の公式ウェブサイトによると、この申請がECBの代理人であるドイツの法律事務所BockLegalによって9月22日に提出されたことが確認された。
CBDC導入を視野に入れた申請か
ウェブサイト上の情報によると、商品・サービス国際分類表(ニース分類)における商品の区分として、ブロックチェーンに関するものや、トークンの購入、販売、管理、支払い、ダウンロード、記録、および管理のためのソフトウェアなどが含まれる第9類に分類。
サービスの区分としては、主に銀行業務など金融サービスに関わる第36類、ブロックチェーンや電子商取引など情報技術の分野におけるプログラミングなどの専門的なサービスに関する第42類、電子商取引の分野におけるオンラインでのユーザー認証サービスの提供に関する第45類に分類されている。
とりわけ第36類に関しては、暗号資産に関する次のような文言が含まれている。
暗号通貨サービス、つまり、暗号化プロトコルを組み込んだデジタル通貨またはデジタルトークンは、分散型コンピュータープラットフォーム上で、商品やサービスの支払い方法として、アプリケーションとブロックチェーンを操作および構築するために使用される。
近日中に一定の方向性が示される予定
ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁は、8月に開催されたドイツ連邦銀行とのオンライン会議以降、CBDC(中央銀行デジタル通貨)の導入に向けた検討を進め、ユーロ圏の決済システムのデジタル化を進めるべく、検討の結果を近日中に発表する旨の発言を繰り返し行っている。
先週行われた欧州議会での演説の内容などから、公開協議が数日以内に開始されるものと見られている。