楽天ウォレット、「第一種金融商品取引業者」の登録完了 !

楽天ウォレット、「第一種金融商品取引業者」の登録完了 !

楽天ウォレット、「第一種金融商品取引業者」の登録完了 !

楽天グループが運営する仮想通貨(暗号資産)取引所「楽天ウォレット」は、2020年5月1日に金融商品取引法に基づく「第一種金融商品取引業者」として正式に登録が完了したことを発表した。

第一種金融商品取引業は、株や債券などの「有価証券の売買・勧誘」や「引受け」といった顧客から資金や有価証券を預かって管理する業務を行うことができる。

2020年5月1日から改正金融商品取引法が施行されたことにより、仮想通貨デリバティブ(証拠金取引)は金融商品取引法のもとで規制されることになった。これにより、業者は金融商品取引業の登録が必要になる。

今回の改正は、仮想通貨(暗号資産)デリバティブ取引について、いわゆる板取引を禁止するものではない。しかし、顧客保護や業者のリスク管理などの観点から、「想定元本の 50%以上の 証拠金の預託を受けずに業者が暗号資産を用いた証拠金取引を行うこと」が禁止される。

また、相場操縦(金商法159条)や風説の流布(同158条)など、株取引では禁止行為とされていたが、仮想通貨(暗号資産)の分野にも取り入れる形となった。

このため、仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)が、第一種金融商品取引業のライセンス獲得の意義は大きく、登録に動いている。

令和2年3月30日時点、国内で「仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)」としての登録を完了している企業は23社。

そして、5月1日付でライセンスを獲得している業者には今回の楽天ウォレットに加え、DMMビットコインGMOコインがある。

暗号資産交換業者登録一覧はこちら