改正金融商品取引法施行!GMOコイン、DMM  Bitcoin「第一種金融商品取引業」登録完了!

改正金融商品取引法施行!GMOコイン、DMM  Bitcoin「第一種金融商品取引業」登録完了!

改正金融商品取引法施行!GMOコイン、DMM  Bitcoin「第一種金融商品取引業」登録完了!

5月1日より施行された改正資金決済法および改正金融商品取引法により、仮想通貨(暗号資産)は金融商品となる。
それに伴いカストディ、ICO、デリバティブ取引などが規制対象となるため暗号資産交換業者は対応が必要となる。
一方、同法では「電子記録移転権利」が創設され、セキュリティトークンによる資金調達STO(セキュリティ・トークン・オファリング)が可能となり新たな動きが期待されている。

改正金融商品取引法施行

金融商品となり、「暗号資産」へと呼称が変わる

5月1日より施行された改正金融商品取引法施行により、これまで金融商品取引法適用除外とされていた仮想通貨が、「暗号資産」へと呼称が変更され、正式に金融商品として取り扱われることとなった。

デリバティブサービス、カストディ、ICOなどへの規制

仮想通貨(暗号資産)が金融商品として取り扱われることにより、今後はデリバティブサービス、カストディ、ICO などが同法の規制対象となり、金融商品取引業を行う業者は「金融商品取引業」の登録が必須となるため、現在金融商品取引業を行う業者は「みなし金融商品取引業者」として、改正法に基づく各種規制が適用される。

法改正による経過措置として、改正法施行後6ヶ月の間に登録申請をすることで施行日から起算して1年6ヶ月を上限として、これまでの業務の範囲内での業務を行うことができるが、新規ユーザーの獲得などはできなくなってしまう。

国内では GMOコインDMM  Bitcoin が金融商品取引業者「第一種金融商品取引業」への登録を完了したことを1日に発表した。

電子記録移転権利の創設

電子記録移転権利とは、有価証券をブロックチェーン上で発行したトークンを用いて、価値移転を可能にしたものであり、セキュリティトークン(security token)のこと。

有価証券と同じ法律上で取り扱われるセキュリティトークンを用いて、株式や債券、為替手形や小切手、不動産など多様なものを証券化し、低コストで資金調達ができるため、小口の調達も可能となる。

この資金調達の仕組みを STO(セキュリティ・トークン・オファリング)という。

セキュリティトークンに関わるビジネスは、現在すでに大手企業や金融機関で動き出しており、注目を集めているため、今後の動きに期待されている。

法改正により、業界では多くの動きがみられる。

4月28日に海外仮想通貨取引所「BitMEX(ビットメックス)」が金融商品取引法及び資金決済に関する法律の改正が施行されることを受け、日本の居住者のアクセスを制限することを発表した。

国内では暗号資産交換業者は金融商品取引業への登録などの対応を進めている。