日本政府は15日に仮想通貨をめぐる規制を拡充・強化する金融商品取引法と資金決済法の改正案を閣議決定したと日経新聞が報じた。
この改正案は、金融庁が設置した仮想通貨交換業等に関する研究会による報告書に沿った内容となっています。
今回、資金決済法の改正案で注目されたのが、仮想通貨の呼称の変更です。昨今、G20等の国際的な場において仮想通貨は「暗号資産(crypto assets)」という表現が主流になりつつありました。それにより、国際的な動向等を踏まえ国際標準の表現の統一や、円やドルなど法定通貨との誤認防止の為に明確な区別するという事から、仮想通貨の呼称を「暗号資産」に改称した。
また先月には安倍首相も仮想通貨を「暗号資産」と呼んでいく方針を示していた。
ただ今回の改正案では、個々の交換業者に暗号資産の呼称を義務づける強制力はなく、現時点で「仮想通貨」という文字を使用して事業登録している企業が数多く存在しているので、団体・協会・企業が名称変更するかは、各々に委ねるという事です。
国内では「仮想通貨」が広く浸透している事から、「暗号資産」の呼称に馴れるまで少し時間がかかるかもしれません。
その他、資金決済法の改正案には、仮想通貨の流出リスクへの対策も盛り込まれている。交換業者に対し、業務の円滑な遂行など必要な場合を除いて仮想通貨をコールドウォレットなど信頼性の高い方法で保管する事や、ホットウォレットで顧客の仮想通貨を管理する場合は同種・同等の仮想通貨の保有を義務づけている。
交換業者が扱う仮想通貨の変更は、金融庁に事前に届け出る事とし、問題ないかチェックする仕組みを整備する。
企業などが「トークン」と呼ばれる独自の仮想通貨を発行して資金調達するICOについても、規制を明確化した。収益の分配を受けるトークンは金商法の適用を受けることを明記し、株式などと同様の情報開示義務やトークンの販売を仲介する業者への勧誘規制などの整備を盛り込んである。
上記のような、定めが設けられる事により、業界の透明性や健全な発展に向け、大きな前進となる事が期待されます。