仮想通貨マイニング「Coinhive事件」、無罪から罰金10万円の逆転有罪判決!

仮想通貨マイニング「Coinhive事件」、無罪から罰金10万円の逆転有罪判決!

仮想通貨マイニング「Coinhive事件」、無罪から罰金10万円の逆転有罪判決!

2月7日、東京高等裁判所は仮想通貨マイニングプログラム「Coinhive(コインハイブ)」の設置をめぐって「不正指令電磁的記録保管罪」に問われたウェブデザイナー男性に罰金10万円の有罪判決が下された。複数メディアが報じた。

本件をめぐる裁判の第一審では、横浜地方裁判所が2019年3月27日、ウェブデザイナー男性を無罪としたが罰金10万円を求刑する検察側はこの判決を不服とし、同年4月10日付けで東京高裁に控訴していた。

「Coinhive」は、すでにサービスが終了しているがWebサイトに設置するツールとして使用されていた。サイトへアクセスしたユーザーに、仮想通貨のマイニングを行ってもらうことで広告収入の代替とすることが可能としていた。

コインハイブ事件の構図

出典:日経新聞 

ウェブデザイナー男性はWebサイトの閲覧者の同意を得ずに、仮想通貨「Monero(モネロ)」の取引履歴の承認作業などを行わせるマイニング(採掘)の報酬を得る目的で、JavaScriptのプログラムコードを設置し、「不正指令電磁的記録保管罪」に問われたのだ。

不正指令電磁的記録保管罪の犯罪成立の要件

「正当な理由がないのに、人の計算機における実行の用に供す目的で、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する不正な指令を与える電磁的記録や、不正な指令を記述した電磁的記録を保管 」

上記の構成に「不正な指令」という要件があり、警察の捜査用マニュアルでは「社会的に許容し得るものであるか否かという観点から判断します」と記載されてるいう。この基準に従えば、「社会的に許容し得ない」と判断したプログラムは、一方的に摘発を受けることになる。

この事件は当初から賛否両論があり、専門家やIT知識に詳しい人からはユーザーに無断でCPUに負荷を与えるならば、ウェブサイトの広告も同様だと批判する声も出ていた。

この事件で有罪判決を下されたウェブデザイナー男性はSNSのツイッター上で「モロ(@moro_is)」と名乗り、今回の判決について、以下のようなツイートをしている。

コメント欄には「最高裁で戦いましょう」「あきらめないで」などのが声が寄せられている。