金融庁、仮想通貨の証拠金取引に対して新たなルールを導入!

金融庁、仮想通貨の証拠金取引に対して新たなルールを導入!

日本政府は15日、資金決済法と金融商品取引法の改正案を閣議決定をし、仮想通貨の名称を「暗号資産」と改称しました。

国内での仮想通貨に関する内容や詳細を規制する金融庁は、仮想通貨の取引に新たな規制を導入する事を18日、日経新聞が報じた

今回の改正案の中心となるのが、少額の元手で多額を売買できる証拠金取引の規制となっています。いままで確立されたルールはなかったが、今後、証拠金取引を行う取引所は、外国為替証拠金(FX)取引と同様に金融商品取引法で規制し、登録を義務付けるとしています。

また、証拠金倍率(レバレッジ)の上限は今後の内閣府令で2~4倍にする設定する方針です。

さらに金融庁は取引内容に応じて、交換業者を金融商品取引法で細分化していく方針です。

  • 証拠金取引を扱う業者:1種
  • 配当など投資性を持つICOでトークンを発行する業者:2種

 

すでに金融商品取引業者の登録を済ませている大手証券会社などが、仮想通貨交換業に参入した場合でも、新たに変更登録の手続きを求める方針です。

そして、改正案では金融商品取引法上の登録審査において期限を設けています。

改正法の施行予定日2020年4月~1年半(2021年9月末頃)まで

この期間に正式登録を済ましていない「みなし業者」はサービスの提供ができなくなり、事実上の強制退場となるようです。

金融庁は、登録までに1年半という明確な期限を定め、登録審査の長期化を防ぎつつ不正な取引にも目が届くようにして投資家保護を目指すとされています。

上記につき金融庁幹部は以下のように述べています。

「現在のみなし問題を踏まえて業者側には登録を通過できるだけの対応を促したい」

本来、決済手段としての普及を期待された仮想通貨だが、仮想通貨市場の信頼を再度取り戻すには法律による規制強化だけでなく、交換業者側の自主規制や規律も必須条件となるでしょう。